健康増進活動

事業所健診

協会けんぽ生活習慣病予防健診の実施機関としての指定を受けて、JAグループをはじめ関連事業所・企業の役職員の健康管理として労働安全衛生法にもとづく事業所健診を実施しています。

(1)定期健康診断

*労働安全衛生規則 第44条
      事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く)に対し、1年以内ごとに
      1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。


●定期健診Cコース

健康診断項目
○既往症および業務歴の調査
○自覚症状および他覚症状の有無の検査
○身長、体重、視力および聴力の検査
○腹囲測定
○胸部エックス線検査
○血圧の測定
○貧血検査(赤血球、白血球、血色素量)
○肝機能検査(GOT,GPT,γ−GTP)
○血中脂質検査(LDL-CHO,HDL-CHO,TG)
○血糖検査(GLU,ヘモグロビンA1c)
○じん臓機能検査(CRTN)
○尿検査(尿蛋白、尿糖、尿潜血)
○心電図検査

●協会けんぽ 生活習慣病予防健診(対象年齢:協会けんぽ被保険者の35〜74歳)
      協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している職員(従業員)が下記の健診を受診した場合、
    協会けんぽより健診費用の一部が負担されます(年度内に一人1回に限り)。

健康診断項目
上記Cコースに下記の項目を追加します
○総コレステロール(T−CHO)
○ALP(肝機能検査)
○UA(尿酸)
○大腸がん検査(便潜血反応二日法)
○胃がん検査※
※巡回健診の場合はバリウム検査、農業会館診療所で受診される場合は
胃カメラ検査となります。
事業所負担:5,282円(税込)

●その他の健診・検査
      有機溶剤や鉛等の特殊健診をはじめ、インフルエンザ等の予防接種にも対応できますので、
    お気軽にご相談ください。


(2)雇入時の健康診断

*労働安全衛生規則 第43条
      事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について
      医師による健康診断を行わなければなりません。

健康診断項目
○既往症および業務歴の調査
○自覚症状および他覚症状の有無の検査
○身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
○腹囲測定
○胸部エックス線検査
○血圧の測定
○貧血検査(赤血球、白血球、血色素量)
○肝機能検査(GOT,GPT,γ−GTP)
○血中脂質検査(LDL-CHO,HDL-CHO,TG)
○血糖検査(GLU,ヘモグロビンA1c)
○尿検査(尿蛋白、尿糖、尿潜血)
○心電図検査
(3)労災保険の二次健康診断

労災保険法による過労死の予防給付として制定された制度で、定期健康診断の結果「対象者選別の項目」において下記の異常所見があると診断された方に対して、 脳血管及び心臓の状態を把握するための「二次健康診断」及び、医師等による「特定保健指導」を、事業所(利用者)の負担なく受けることができる制度です。

対象者選別の項目(定期健康診断結果より)
○血圧測定
○血中脂質検査
○血糖検査
○腹囲測定またはBMI(肥満度)

労災二次健診の検査項目
○空腹時血中脂質検査(LDL-CHO,HDL-CHO,TG)
○空腹時血糖検査(GLU)
○ヘモグロビンA1c(定期健診で実施済みの場合は除く)
○頸部超音波検査(頸動脈エコー検査)
○胸部超音波検査(心エコー検査)
○微量アルブミン尿検査

特定保健指導の内容
○栄養指導 適切なカロリー摂取、食生活上の指針を示す指導
○運動指導 必要な運動の指針を示す指導
○生活指導 飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導